AIAN BLOG
この記事を書いている人
あいあんクック社長 竹内 晋
平成3年創業、キッチンカーのパイオニアあいあんクック(AIAN COOK)社長
創業以来これまで1000台超えるキッチンカーを手掛けてきた竹内。
キッチンカーの制作販売だけでなく自らのたこ焼きのキッチンカーで得た経営のノウハウを活かし、多くのキッチンカーオーナーの開業支援も行ってきました。
決して甘くないキッチンカーの独立開業に役立つ情報を、少し厳しい言葉もありつつ愛をもって、
これからキッチンカーでの開業を考えている方、既にキッチンカーを営業されている方のお役に立てる情報を発信していきます。
まず、ご自分が「食品衛生責任者」にならなくてはなりません。
最寄りの保健所に行って、「食品衛生責任者の講習」の予約をして受講します。
調理士の資格をもってる方は、免状をもって許可申請に使えるので食品衛生責任者の講習は受ける必要がありません。
食品衛生責任者とは、食品製造や飲食店などの事業者が食品衛生法に基づいて指定された人物で、食品の衛生管理全般を担当する重要な役割を持っています。具体的には、以下のような業務を担当します。
日本では、食品衛生責任者の指定や資格に関する具体的な要件は、地方自治体によって異なる場合があり、飲食店や食品製造業を営む場合には、所轄の保健所などの公的機関に確認することが必要です。
各都道府県の食品衛生協会が開催している「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで取得できます。
この講習会は1日で受講することができ、受講終了証は講習会の受講終了後当日に受け取ることができます。
また、資格を取得していなくても、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した人、栄養士や調理師免許を取得している人は、養成講習会の受講が免除されます。
この資格は全国共通なので1か所で取れば再度取得する必要はありません。
各都道府県によって養成講習会を開催するスケジュールが違います。
また、都道府県によっては年間数回しか開催していない場所もあり、
定員も決まっている上に、受講者が多く、2か月、3ヵ月待ちなんてこともありますが、
もし、自動車営業の許可申請まで受講が間に合わなくても大丈夫です。
必ず、いつの講習日に受講します。という約束を「誓約書」を出すことで許可をとることができますので、事前に管轄の担当者へ確認、相談をして早目の予約をお勧めします。
https://www.n-shokuei.jp/outline/sisho.html
食品衛生責任者は有効期限などが無いため、更新の必要はありません。
ただし、地域によっては、数年に1度などの実務講習会の受講が義務付けられていることもありますので、取得前、取得した際に確認をしておくことをお勧めします。
受講費用は都道府県ごとに異なります。
おおよそ3,000~10,000円程度となります。
実務講習会の受講が義務付けられている地域では、食品衛生責任者養成講習会の受講料に加え受講料が必要になる場合もあります。
事前に管轄のサイトをご確認ください。
https://www.n-shokuei.jp/outline/sisho.html
キッチンカーで提供する食品の種類によって、必要な許可が異なります。一般に、「飲食店営業許可」が必要になることが多いですが、食品の製造・加工を伴う場合は「食品製造業の許可」も必要になる場合があります。
営業許可を得るためには、車両が食品衛生法に定められた衛生基準を満たしている必要があります。これには、清潔な水の供給、適切な排水設備、食品の保管方法、作業スペースの清潔さなどが含まれます。
※令和3年の法改正で、給排水タンクを200㍑搭載することで、車内で仕込みをすることが認められることになりました。
大変、楽な感じを受けますが、許可はでますが、屋外にある、限れらた空間である車の中で、食材の管理を考えると、生の食材を切ったり、洗ったり仕込みすることは、おすすめできませんが、法的には、「車内仕込み」が認められることになります。
営業許可申請には、キッチンカーの平面図、設備の配置図、使用する食品とその取り扱い方法、衛生管理の方法などを示した書類が必要です。また、食品衛生責任者の資格を持つ人物を指名し、その資格証明書の提出も求められます。
準備した書類をもって、所轄の保健所に営業許可の申請を行います。
申請後、現車を保健所に持ち込み基準に満たしてるか、水道や換気扇、冷蔵設備の動作確認や、壁や天井の材質の確認を行います。
全ての審査をクリアし、営業許可が下りたら、指定された地域でキッチンカーの営業が可能になります。営業許可には有効期限があり、更新が必要な場合もあるため注意が必要です。
実際に営業する場所によっては、地方自治体や管理者からの許可が別途必要な場合があります。また、営業地に関しては保健所への事前の届出が求められることもあります。
キッチンカーでの営業には多くの規制があり、準備には時間がかかる場合があります。計画的に準備を進め、必要な情報を地方自治体や保健所からしっかりと入手することが大切です。
車両総重量が3,500kg以下で、乗車定員が10人以下の車両を運転することができます。
多くのキッチンカーはこの範囲内に収まるため、普通自動車免許で運転できるケースが一般的です。
車両総重量が7,500kg以下で、乗車定員が11人以上(普通自動車を除く)の車両を運転できます。
キッチンカーが大型であり、設備が充実している場合や、特に大きなトラックを改造してキッチンカーとして使用する場合などは、中型自動車免許が必要になることがあります。
車両総重量が7,500kgを超える車両を運転できます。
非常に大きなキッチンカーを運転する場合に必要ですが、この種の免許が必要なケースは比較的少ないでしょう。
キッチンカーとして使用する車両の種類や改造の程度によっては、普通自動車免許で足りない場合があります。
免許の種類によって運転できる車両の範囲が異なるため、キッチンカーとして使用予定の車両の仕様(車両総重量など)を確認し、必要に応じて適切な免許を取得する必要があります。
キッチンカーを始める前に、使用する車両がどの免許で運転できるのかをしっかり確認し、必要に応じて免許を取得するか、または車両選びを免許に合わせて行うようにしましょう。
資格とは別にここではPL保険についてご紹介します。
食品を調理、販売することは、製造物責任がともなうことになります。
万一、食中毒事故の原因を起こしてしまったときの、補償は50人販売してたら、50人の事故を引き起こす可能性があります。
もちろん、あってはなりませんが、売る責任には個人でも企業でも同じ必要、義務責任です。
PL保険は、年間売上により保険料が変わります。
必要な資格、ハードルはとても低いと思いますが、続けるための「資格」もとても大切です。
「何を売るのか?」 「だれに売るのか?」「どこで売るのか?」
何より、自由ですが、その自由も、資格があって、やる気があって続けてはじめてその「自由」を教授できます。
移動販売車やキッチンカーに始めるにあたって、
一番大切な開業相談は代表竹内晋がみずからおこなっております。
竹内は、みずからもたこ焼きの移動販売でキッチンカーを始め、
さまざまなキッチンカーを育ててきました。
具体的な開業内容が決まっている方も、まだまだ構想段階の方も、
開業相談にぜひいらしてください。
また、「体験会に参加したい」という方もご相談ください。
体験会では実際のキッチンカーで調理をおこない、
接客なども体験することができます。
個人開業相談と体験会参加をぜひお問い合わせください
〒190-0002
東京都立川市幸町3-19-8
TEL :042-535-3455
FAX: 042-535-6455
営業時間:10時~18時(火曜日~土曜日)
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